ホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
はせがわ社会保険労務士事務所代表、長谷川 務(はせがわ つとむ)です。
就業規則作成専門の社会保険労務士です。証券会社の内部監査部(コンプライアンス部門)で様々な種類の規程の見直し業務を手がけるとともに金融当局の検査対応をしてきました。
労働問題の発生を予防するためには、職場のルールが必要です。
はせがわ社会保険労務士事務所は就業規則を活用し、会社の成長を加速させていきます。
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はせがわ社会保険労務士事務所代表、長谷川 務(はせがわ つとむ)です。
就業規則作成専門の社会保険労務士です。証券会社の内部監査部(コンプライアンス部門)で様々な種類の規程の見直し業務を手がけるとともに金融当局の検査対応をしてきました。
労働問題の発生を予防するためには、職場のルールが必要です。
はせがわ社会保険労務士事務所は就業規則を活用し、会社の成長を加速させていきます。
豊富な企業法務の経験に基づいた就業規則及び社内規程の作成
前職の証券会社(東証1部)から業務マニュアルの作成及び社内規程作成の経験と実績により、労務問題から会社を守る就業規則を作成いたします。
中小企業に配慮した低価格の就業規則作成サービス
就業規則の作成は8万円、低価格で中小企業の就業規則作成をバックアップします。
中小企業、美容院、病院歯科クリニックに特化した就業規則を作成
中小企業、美容院、病院歯科クリックに特化した就業規則を作成。労働問題スピード対応&スピード解決。業界に精通した社労士が労務アドバイスをさせていただきます。
<労働統計>
|
年度 |
平成19年 |
平成20年 |
平成21年 |
|
総合労働相談件数 |
997,237件 |
1,075,021件 |
1,141,016件 |
|
労働関係民事訴訟件数 |
2,246件 |
2,441件 |
3,218件 |
(出所:厚生労働省のHPより)
<相談件数の主な内訳(平成21年)>
@解雇24%
A労働条件の引き下げ13%
Bいじめ嫌がらせ12%
C退職勧奨9%
上記の表は労働問題の相談件数の増加と同時に訴訟に発展するケースが増えており、企業の労務リスクは増大している事を示しています。
労働問題を未然に防ぐ「予防労務」の必要性が以前にも増して重要になります。
※予防労務の定義
労務問題(賃下げ、解雇、メンタルヘルス等)が顕在化(従業員が会社を訴える、労働基準監督署の是正勧告を受ける等)するのを未然に防ぎ、会社を守る労務対策。
はせがわ社会保険労務士事務所では就業規則(職場のルール)の整備及び運用状況のモニタリングを通じて、労働問題の顕在化を未然に防ぎます。
労働問題が発生する大きな要因として就業規則の不備があります。

就業規則の不備のよくある事例を挙げると
@ネット等の雛型の就業規則を使っている
A就業規則の見直しを長期間していない
B会社に就業規則がない
上記の点にはてはまる場合は要注意です。就業規則で押さえておくべき重要ポイントはいくつかありますが、最低限これだけはチェックして下さい。
■中小企業が就業規則で最低限押さえておくべきポイント
@休職規定の休職期間 
A懲戒規定の整備
B解雇事由の明示
従業員が休職した場合、他の社員が休職者の仕事を分担するか新たな社員を補充して対応するなど会社に負担が生じます。休職期間を短くすることによって休職に対するリスクを軽減することができます。
就業規則に懲戒規定の整備及び解雇事由を明示することによって、懲戒や解雇するにあたっての根拠になると同時に従業員が問題を起こす予防になります。
上記の点を参考にして、就業規則のチェックをすることをおすすめします。
※就業規則の見直しは、当事務所の無料就業規則診断を是非ご活用下さい。
労務問題、就業規則、助成金について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
このようなお悩み相談でも結構です。
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。
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はせがわ社会保険労務士事務所の社会保険労務士(社労士)サービスをご案内します。 以下をご覧ください。
@就業規則など規程類の作成・変更
会社の成長を加速させる就業規則を作成します。
A社会保険(健康保険と厚生年金保険)および労働保険(雇用保険と労災保険)
手続き代行
面倒な手続きの手間がなくなり、経営に集中できます。
B国から支給される「助成金」の情報提供および申請代行
助成金を効率的に受給できるようになります。
C労務相談
労務問題を未然に防ぐ予防労務対策を行い、労務リスクから会社を守ります。
D無料就業規則診断
会社を守る上で就業規則の整備はしっかりと対策しておく必要がありますので、当事務所の無料就業規則診断を是非ご活用下さい。
〒164-0011 東京都
中野区中央1-28-13-102
TEL : 03-6908-5851
FAX : 03-6908-5852
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代表の長谷川です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
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企業実務10月号の特集記事で法人カード利用規程についての規程例や解説の記事を執筆しました。

Tsutomu Hasegawa
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