経営者の方で試用期間中は労働者を自由に解雇できると誤解している人が多いです。
いきなり解雇を行うのではなく、まずは口頭での注意を行います。それでも改善しない場合、就業規則に沿って、懲戒を行うことや解雇があり得ることを説明します。
懲戒処分を行うためには、事前に懲戒に関することを就業規則に定めておくことが必要です。
口頭での注意や懲戒の内容については、必ず記録を残しておきましょう。
(※後日トラブルになった時のために)
就業規則や労働契約に試用期間を定めている場合には、雇入れ後14日以内に解雇するときは、解雇予告や解雇予告手当の支払いをする必要がありません。
試用期間中や終了時の解雇(本採用拒否)は、通常の解雇より幅広く認められる傾向にあります。


